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 旅行業登録料金表
登録種別
報酬
登録免許税(証紙
合計
第1種旅行業 ¥200,000
¥90,000 ¥290,000
第2種旅行業 ¥150,000
¥20,600 ¥176,000
第3種旅行業 ¥150,000
¥20,600 ¥176,000
 旅行業登録の流れ
.行政書士の先生をご紹介いたします。
◆費用を担当の先生からご請求させて頂きます。
◆ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。
   ↓
.申請書類の作成
   ↓
.申請先へ申請書提出
   ↓
.登録審査
   ↓
.登録免許税納付
   ↓
.旅行業務協会の保証社員となる場合、営業保証金の供託、又は弁済業務保証金分担金の納付
   ↓
.営業開始
 
 旅行業登録とは?

・旅行業を営もうとする方は、国土交通大臣又は旅行業を行う主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 登録要件

1.申請者が旅行業登録の欠格要件に該当しないこと 詳しくはこちら>>>

2.基準資産額が一定額以上であること

※旅行業者代理業については基準資産額が必要ありません。
旅行業の種別 基準資産額
第1種旅行業 3,000万円
第2種旅行業 700万円
第3種旅行業 300万円

 基準資産額とは?
基準資産額は、旅行業を営む際に必要とされる財産基礎です。
[新たに会社を設立して旅行業をはじめる場合]
基準資産額+保証金(又は保証金分担金)の金額以上を資本金として会社を設立しなければなりません。
[既存の会社で旅行業を始める場合]
資産総額から繰延資産・営業権・負債総額を差し引いた金額に保証金(又は保証金分担金)を足した金額以上の資本が必要となります。
 

3.営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任していること
[1] 総合または国内の旅行業務取扱管理者を選任
※海外旅行を取り扱う営業所のおいては、総合旅行業務取扱管理者を選任
[2] 営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任
※常勤かつ専任での就業が必要です。
[3] 旅行業に関わる従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任

4.事業目的が旅行業であること
法人で申請する場合は定款、登記簿謄本の事業目的に以下の項目が入っている必要があります。
旅行業…「旅行業法に基づく旅行業
旅行業者代理業…「旅行業法に基づく旅行業者代理業

 営業保証金の供託又は弁済とは?
・新規に旅行業の登録を行った場合、登録通知を受けた日から14日以内に営業保証金を供託又は弁済しなければなりません。

登録種別 営業保証金 弁済業務保証金分担金
第1種旅行業 7,000万円 1,400万円
第2種旅行業 1,100万円 220万円
第3種旅行業 300万円 60万円
 旅行業登録の種別
種類 募集型企画旅行契約 受注型企画旅行契約 手配旅行契約 他社募集型企画旅行代売 登録先
国内 海外 国内 海外 国内 海外 国内 海外
第1種旅行業 国土交通大臣
第2種旅行業 × 都道府県知事
第3種旅行業 × 都道府県知事
旅行業者代理業 ・所属旅行業者の委託範囲内での業務
・2以上の旅行業者を代理することはできない
・企画旅行を実施することはできない
都道府県知事
△=平成19年5月12日より、一定条件下で第3種旅行業者も募集型企画旅行が実施できるようになりました。
募集型企画旅行 ・パッケージツアー型で、旅行者の募集のためにあらかじめ旅行計画を作成するもの
(主催旅行)
受注型企画旅行 ・ 旅行者からの依頼によりオーダーメイドで旅行計画を作成するもの
手配旅行 ・旅行者のために運送や宿泊サービスの提供を受けられるように手配すること
 旅行業登録の欠格要件
登録の申請者が次に該当する場合には、登録が拒否されます。

1.旅行業法第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日から聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していなものを含む)
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
3.申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
4.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記1〜3のいずれかに該当する者
5.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
6.法人であって、その役員のうちに上記1〜3まで又は前号のいずれかに該当する者がある者
7.営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
8.旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1項第4号の業務の範囲別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
9.旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上である者
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