・旅行業を営もうとする方は、国土交通大臣又は旅行業を行う主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
3.営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任していること [1] 総合または国内の旅行業務取扱管理者を選任 ※海外旅行を取り扱う営業所のおいては、総合旅行業務取扱管理者を選任 [2] 営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任 ※常勤かつ専任での就業が必要です。 [3] 旅行業に関わる従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任
4.事業目的が旅行業であること 法人で申請する場合は定款、登記簿謄本の事業目的に以下の項目が入っている必要があります。 旅行業…「旅行業法に基づく旅行業」 旅行業者代理業…「旅行業法に基づく旅行業者代理業」