・旅行業を営もうとする方は、国土交通大臣又は旅行業を行う主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
1.申請者が旅行業登録の欠格要件に該当しないこと 詳しくはこちら>>>
2.基準資産額が一定額以上であること
※旅行業者代理業については基準資産額が必要ありません。
| 旅行業の種別 |
基準資産額 |
| 第1種旅行業 |
3,000万円 |
| 第2種旅行業 |
700万円 |
| 第3種旅行業 |
300万円 |
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基準資産額は、旅行業を営む際に必要とされる財産基礎です。
[新たに会社を設立して旅行業をはじめる場合]
基準資産額+保証金(又は保証金分担金)の金額以上を資本金として会社を設立しなければなりません。
[既存の会社で旅行業を始める場合]
資産総額から繰延資産・営業権・負債総額を差し引いた金額に保証金(又は保証金分担金)を足した金額以上の資本が必要となります。
3.営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任していること
[1] 総合または国内の旅行業務取扱管理者を選任
※海外旅行を取り扱う営業所のおいては、総合旅行業務取扱管理者を選任
[2] 営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任
※常勤かつ専任での就業が必要です。
[3] 旅行業に関わる従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任
4.事業目的が旅行業であること
法人で申請する場合は定款、登記簿謄本の事業目的に以下の項目が入っている必要があります。
旅行業…「旅行業法に基づく旅行業」
旅行業者代理業…「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
・新規に旅行業の登録を行った場合、登録通知を受けた日から14日以内に営業保証金を供託又は弁済しなければなりません。
| 登録種別 |
営業保証金 |
弁済業務保証金分担金 |
| 第1種旅行業 |
7,000万円 |
1,400万円 |
| 第2種旅行業 |
1,100万円 |
220万円 |
| 第3種旅行業 |
300万円 |
60万円 |
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